一度振り上げた拳はもはや下げることはできない。多大なる犠牲を払わぬ限り。
日本国憲法第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 果たして、常に公共の福祉のため…
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