池塘春草夢

長文になるときに使う、テキトーに。

言論の自由

日本国憲法第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



果たして、常に公共の福祉のために、乱用していないといえるのだろうか。
責任は、負うべきに違いない。

最近の状況を見て。

 また、自分の意見と違う存在は、そうなってしまった経緯によって、レッテルは替えられるものの、常に敵対者として扱えば良いという、そのような主義の持ち主がたくさんいるということを知るにつけ、絶望は深まるばかりだ。

 教育は、対等な市民社会を作るためのものであるのに、常に一本道のステージ間の抗争というモデルを、強調しているだけなのではないか。

 脱構築しろという以前に、そもそも二項対立ではない。ということを考えるべきではないのだろうか。

 まだ、啓蒙主義に囚われている。